ホーム > 料金・業務案内 > 建物に関する登記業務

   事務所名:糸井土地家屋調査士事務所/調査士名:糸井尚之 
   所在地:埼玉県深谷市普済寺1430-1/TEL:048-577-6605 

   お気軽にお問い合わせください。

建物に関する登記業務

土地家屋調査士が行う建物に関する登記業務を紹介します。
建物に関する質問(Q&A) もご利用ください。こちら

件数3

  • 建物滅失登記

    建物を取壊したり火災で焼失した場合は、1カ月以内に建物の滅失登記を申請することが義務づけられています。 建物滅失登記を申請すると、自動的に役所の固定資産税課に通知されますので、誤って固定資産税を徴収されることがなくなります。

  • 表題変更登記(建物の増築、一部取壊し等)

    建物を増築したり一部を取り壊した場合、附属建物を新築した場合等には、工事完了日から1カ月以内に「建物表題変更登記」を申請することが義務づけられています。 登記簿の内容を、現状と同じにする手続きを行います。建物表題変更登記を忘れずにしておくことで、大切な財産を法的に守ることができます。

  • 建物表題登記(建物の新築)

    建物を新築した場合は、完成後1カ月以内に、建物の位置や面積、所有者などの情報を登録する「建物表題登記」を申請するよう義務づけられています。 融資を受けて建築された建物の場合は、手続き上建物表題登記を忘れることはありませんが、借入れしないで新築された建物の場合、申請していない事例が少なからずあります。 建物表題登記の申請には所有権を証明する書類などの添付が必要になります。これらの書類は、新築後すぐであれば容易に準備できますが、何十年も経過すると紛失することもあります。 分譲マンションの新築登記は、一戸建てとは違った手続を必要とします。