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   事務所名:糸井土地家屋調査士事務所/調査士名:糸井尚之 
   所在地:埼玉県深谷市普済寺1430-1/TEL:048-577-6605 

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土地に関する測量登記業務

土地家屋調査士が行う基本的な業務を紹介します。
測量業務/土地境界/各種登記業務等の紹介 土地に関する質問(Q&A) もご利用ください。こちら

件数7

  • 土地地目変更登記

    土地にはその現況と利用目的に応じた23種類の地目が決められています。家が建っている土地ならば「宅地」、田んぼであれば「田」といった具合に土地の質的なものを表示するものです。 23種類の地目:【田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地】 地目が変更した場合、土地の所有者には1カ月以内に土地地目変更登記を申請する義務が課されています。

  • 土地合筆登記

    複数の土地を1つの土地にまとめる登記手続きのことを「土地合筆登記」といいます。
    合筆登記の申請には、次のような制限(合筆制限)があります。
    1、地番区域が一致しているか(字や○○丁目などが一致していること)
    2、接続した土地である(必ず隣接していなければならない)
    3、地目が一致している(合筆前も合筆後もすべて同じ地目であること)
    4、所有者(持分も含めて)が同一である
    5、その他(所有権の有無・所有権以外の登記のある土地)同一である
    土地合筆登記には測量業務は伴いませんが現地調査は必須となります。

  • 土地地積更正登記

    実測した面積と登記簿に記載された面積が異なる場合に、登記簿の面積を改め直す手続きのことを「土地地積更正登記」といいます。 土地の取引条件として実測売買する際は、登記簿に記載された面積と実測の面積が一致している必要があります。また、土地を分筆する時、実測した面積と登記簿に記載された面積の誤差が、認められている限度を超えている場合には、事前に土地地積更正登記を申請しなければならないことが不動産登記法で義務づけれられています。

  • 土地分筆登記

    土地の一部を売買する場合や、相続により土地を分割してそれぞれに分ける場合、共有名義の土地を分割して単有名義にする場合、畑の一部を宅地にする場合等のように、1つの土地を何らかの理由で複数の土地に分割する登記手続きのことを「土地分筆登記」といいます。 分筆点には新しく境界標を設置することになります。この境界標はコンクリート杭をさらにコンクリートで保護するなど、簡単に抜けたり動いたりしない材質・埋設方法で設置する必要があります。また、事前に土地境界確定図の作成及び土地地積更正登記が必要になる場合があります。

  • 土地境界確定

    土地を分筆したり、地積更正登記を申請する際は、土地の境界が確定している必要があります。また、建物の新築や造成工事を計画するために、土地の形状や高さ、正しい面積を測量しなければならない場合も多くあります。もし境界標がない場合には、境界標を埋設しなければなりません。そのためには、申請する土地の周囲の隣接地所有者や道路・水路などの管理者と立会の下で境界を確認する作業を行い、必要に応じて土地境界確定図を作成します。

  • 境界標埋設

    土地の取引(売買や物納)、分筆登記・地積更正登記の申請、あるいは塀や擁壁などの工作物を築造する場合には、境界標が正しく設置されていることが重要です。もし境界標の一部でもない場合は、法務局や道路管理者(県、市役所等)で境界に関する資料を調査し、隣接地の所有者や道路・水路などの官地を管理する役所の立会を求め、境界確認及び測量を実施し境界標を正しく埋設しなければなりません。

  • 現況測量

    土地地積更正登記や土地分筆登記を申請しようとする時、現地の筆界がどこにあるのか、分筆する位置や形状がどうなるのか、といった状況を把握したり検討するために行います。また、建物の新築や増築をする時、建物の配置計画や建築確認申請に必要な現況測量も行います。 地形と境界標の位置、建物の形状や位置、道路・マンホール・電柱など、その他現状把握や検討に必要な調査測量を行い、図面(現況測量図)を作成します。