料金・業務案内
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建物滅失登記
建物を取壊したり火災で焼失した場合は、1カ月以内に建物の滅失登記を申請することが義務づけられています。 建物滅失登記を申請すると、自動的に役所の固定資産税課に通知されますので、誤って固定資産税を徴収されることがなくなります。
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表題変更登記(建物の増築、一部取壊し等)
建物を増築したり一部を取り壊した場合、附属建物を新築した場合等には、工事完了日から1カ月以内に「建物表題変更登記」を申請することが義務づけられています。 登記簿の内容を、現状と同じにする手続きを行います。建物表題変更登記を忘れずにしておくことで、大切な財産を法的に守ることができます。
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建物表題登記(建物の新築)
建物を新築した場合は、完成後1カ月以内に、建物の位置や面積、所有者などの情報を登録する「建物表題登記」を申請するよう義務づけられています。 融資を受けて建築された建物の場合は、手続き上建物表題登記を忘れることはありませんが、借入れしないで新築された建物の場合、申請していない事例が少なからずあります。 建物表題登記の申請には所有権を証明する書類などの添付が必要になります。これらの書類は、新築後すぐであれば容易に準備できますが、何十年も経過すると紛失することもあります。 分譲マンションの新築登記は、一戸建てとは違った手続を必要とします。
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裁判制度
特徴及び長所短所、裁判所に訴えの提起をする。公法上の境界である「筆界」の確定を求める「筆界確定訴訟」と、私法上の「所有権界」を扱う、所有権の範囲の確認を求める「所有権確認訴訟」がある。「筆界確定訴訟」と「所有権確認訴訟」は、併合して提起することができ、境界に関する紛争をまとめて解決することが可能。相手の都合に関係なく手続きを進めることが可能。短所として、時間と費用がかかる。手続きが公開される。判決は、それをもって直ちに登記に反映することが出来る形に必ずしもなっていない。
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裁判外紛争解決制度(ADR)
特徴及び長所短所、民間の紛争解決機関に境界に関する紛争の調停を申し立てる。「筆界」「所有権界」の両方が扱えるので、境界に関する紛争をまとめて解決することが出来る。裁判に比べ時間がかからず費用も廉価である。手続きは非公開で行われ、秘密が守られる。境界に関する専門家の弁護士と土地家屋調査士が調停にあたる。そのため、登記に反映することが出来る内容の調停がされる。短所として、手続きをするためには、相手方の同意が必要である。
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筆界特定制度による申請代理業務
筆界特定制度は、境界紛争等を解決するために筆界特定登記官が土地家屋調査士や弁護士などの専門家(筆界調査委員)の意見をふまえ、迅速・適正に筆界を特定するものです。 全ての土地家屋調査士が、この制度を活用するための申請代理人として業務を行うことができます。特徴及び長所短所、法務局の筆界特定登記官に筆界特定の申請をする。公法上の境界である「筆界」の位置について、筆界特定登記官の認識を示すものである。裁判に比べ時間がかからず費用も廉価である。登記所の資料等公的資料を有効に活用できる。特定された結果は、登記に反映することが出来るように登記手続きとの連携が図られている。短所として、「所有権界」は扱わない為、所有権に関する争いが残ることがある。筆界特定がされたこと及びその内容について公示される。
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開発行為許可申請
建築物等を建築する目的で一定規模を超えて土地の区画を変えたり、切土・盛土などの造成をおこなって宅地のように形質の変更を行う場合は、開発行為の許可を得る必要があります。 土地の面積が一定規模に満たなければ、開発許可が不要な場合もあります。 (開発行為許可の申請代理は行政書士の業務です)
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農地転用手続
登記簿の地目が田や畑(農地)になっている土地に家を建てる場合には、農業委員会で農地法の許可や届出が必要です。この土地の地目を宅地に変更する(地目変更登記)際には、この許可書または届出書が必要となります。 (農地転用手続の申請代理は行政書士の業務です)
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用途廃止払下手続
道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち、道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物」と呼びます。この法定外公共物は国有地ですが、既に目的とする機能を失ったものは、国から払い下げを受けることができます。 土地境界確定協議を行い、隣接関係者から払い下げに異議ない旨の同意を取得することで、払い下げ申請をすることができます。 (用途廃止払下手続の申請代理は行政書士の業務です)
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道路法24条申請(道路の乗り入れ)
住宅や車庫の新築により、道路縁石を外して車の乗り入れ施設を設けたい場合は、道路管理者に工事申請し承認を得なければなりません。その手続を道路法第24条申請といいます。 出入りする車両や目的により、必要な砕石厚や舗装厚、間口、勾配など技術基準が定められています。 (道路法第24条施行承認の申請代理は行政書士の業務です)
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道路位置指定申請手続
建物を建築する場合、敷地が建築基準法上の道路に接する必要があります。 1筆の土地を数筆に分けて分譲する際、国道や市道など公道に直接接続できない宅地ができる場合があります。そのままでは建物を建てることができませんが、その敷地に接した道路(私道)を新設し、建築基準法上の道路として認めてもらう事で建物を建てることが可能になります。その私道を建築基準法上の道路として特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体、及びその長)に認めてもらうことを「道路位置指定」といいます。 (位置指定道路の申請代理は行政書士の業務です)
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狭あい道路拡幅協議(2項道路等)
建物を建築する場合、敷地が、道幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している事が必要です(建築基準法)。 現況の道路幅が4メートル未満でも、敷地と道路の境界線を確認し、道路の中心線から自己敷地の方へ道路幅を2m以上後退(セットバック)させれば建築可能です。 隣接地・道路対向地(向こう三軒両隣)の所有者と協議して、道路中心杭、道路の元幅杭、後退杭を設置し、狭あい協議を関係機関に提出し確認を経て、建築確認申請の手続きに入ることができます。 (狭あい協議の申請代理は行政書士の業務です)
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官公署等の嘱託登記(分筆→所有権移転)
事前相談→法務局等閲覧調査→現地調査→見積→受託→現況測量→立ち会い→境界標設置→境界確定図・地積測量図等図面作成→関係者押印受領→登記嘱託→登記完了証受領→所有権移転登記(司法書士)→登記完了証受領→成果簿作成→納品 境界立ち会いと測量の伴う登記業務は、通常2〜3ヶ月を要します。 -
建物登記(新築)
受託→法務局閲覧調査→建物現地調査→申請書類作成→表題登記申請→登記完了証受領→所有権保存登記+抵当権設定登記申請(司法書士)→登記識別情報(権利証)+登記完了証受領→納品 必要期間は通常3週間程度です。融資機関の融資実行手続も処理スピードに影響します。 -
土地分筆登記・土地地積更正登記
相談→受託→法務局等資料調査→現地調査→事前仮測量→立会依頼→立会→測量→境界標埋設→境界確定図・地積測量図等作成→承認印受領→登記申請→成果簿作成→登記完了証受領→納品 必要期間は通常2〜3ヶ月程度要します。立会業務と隣接地権者の承認印がスムーズに進めば、もっと短縮できる場合もありますが、スムーズでない場合はさらに期間を要します。測量そのものは数日で終わりますが、依頼者の見えない部分で法律的な判断や関係者との協議、必要な申請期間等で時間を要します。この後、所有権移転登記する場合は申請後、完了まで1週間程度要します。 以上のように、それぞれ案件を処理するための時間を要しますので、ご相談される場合はできるだけ早く着手できるように、期間的余裕を計算に入れて、ご相談いただきたいと思います。